敵対的少数株主は、社長の経営方針に反対したり、高額の配当金を要求したり、不当に高値で株式買取請求をしてくることがあります。また、敵対的少数株主は、少数株主権を行使し、会計帳簿を閲覧して精査し、善管注意義務違反があるとして、社長様個人の責任を追及したり、損害賠償請求をしたり、株主代表訴訟を提起してきたりします。社長様個人が刑事告訴されることもあります。また、敵対的少数株主を代理して、半年で700億円もの非上場株式を会社に買い戻させた業者もあるようです。
非上場株式が「株式買取業者」に売却されると、会社としては「株式買取業者」から非上場株式を買い戻さざるを得ません。しかし、この「株式買取業者」からの買戻金額は、「税法上の株価」ではなく「会社法上の株価」での買戻をせざるを得ないのです。「会社法上の株価」は「税法上の株価」の1.5倍から数倍になることがあります。税理士先生から普段聞いていた株価とは全く異なります。「株式買取業者」は「会社法上の株価」でないと納得してくれませんし、裁判になれば「会社法上の株価」が適用されます。株式買取業者は非上場株式1社あたり平均2億円で株式買い戻しをさせているという噂もあります。
敵対的少数株主・株式買取業者衛策を講じない場合、防備に敵対的少数株主や株式買取業者との紛争に巻き込まれることとなります。敵対的少数株主・株式買取業者から株式買取請求をされて裁判になった場合、裁判に数年かかり最終的に想定外の巨額の株式代金を支払うことになったり、株主代表訴訟を提起され社長様個人が10億円以上もの損害賠償請求をされることもあります。ここからも、有事になる前に、敵対的少数株主・株式買取業者防衛策を導入することが不可欠と思われます。
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弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士は、長島大野常松法律事務所にてM&Aや事業承継に関与してきており、創立以来、多数のM&Aや事業承継に関与してきており、M&Aトラブルや事業承継トラブルの解決実績も多数あります。また、敵対的少数株主・株式買取業者との裁判も数多く取り扱っており、この分野を専門とする数少ない法律事務所です。過去には、株式買取業者の顧問弁護士として株式買取事業の立ち上げにも関与しており、株式買取業者対策に最も精通した法律事務所だと自負しております。
また、「税法上の株価」と「会社法上の株価」は全く別物であり、税理士先生では対策を講じることができません。弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士は、ペンシルバニア大学ウォートン校において、トランプ大統領の娘イバンカさんとファイナンス理論・企業価値評価を習得してきており、従来から、多数の株式価値評価裁判に対応しています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、敵対的少数株主や株式買取業者に対する裁判実務の豊富な経験を持つ弁護士チームが対応いたします。
非上場会社において、営に不満を抱いた敵対的少数株主が、非上場株式を外部に売却しようとしていました。このままでは、株式買取業者がその株式を買い取って会社の経営に介入し、会社に対して高値での株式の買い取りを強要する恐れがありました。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、敵対的少数株主と交渉を行い、適正な株価での株式の買取を成立させました。これにより、株式買取業者が会社の経営に介入することもなく、経営権を維持することに成功しました。
非上場会社において、敵敵対的少数株主が、会社に対して株式を不当に高額で買い取るよう要求し、会計帳簿閲覧謄写請求権を行使し、会計帳簿閲覧謄写裁判を申し立ててきました。会社としては、総勘定元帳には重要な取引情報が記載されており、これが敵対的少数株主の目に入るようなことがあったら、格好の業務妨害の材料となってしまうため、絶対に総勘定元帳を開示することはできない状態でした。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、会計帳簿閲覧謄写裁判において、的確に反論しつつ、手続外においては、敵対的少数株主と交渉し、適正価格で株式を買い取り古都に成功しました。最終的に、敵対的少数株主の影響を排除し、企業の安定的な経営が確保されました。
非上場会社において、株式買取業者が敵対的少数株主から非上場株式を購入し、法外な株価で株式の買い取りを求めてきました。
株式買取業者との交渉は難航し、株価決定裁判になだれこみましたが、弁護士法人M&A総合法律事務所は、「会社法上の株価」やDCF法やファイナンス理論に関する専門知識を背景に、株式買取業者の主張に対して理論的に反論し、株式買取価格の大幅な減額を勝ち取りました。
非上場会社において、敵対的少数株主が、株式買取業者に株式を売却することをほのめかし、会社に対して株式買取請求をしてきていました。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、会社と敵対的少数株主・株式買取業者防衛顧問契約を締結し、敵対的少数株主・株式買取業者防衛策を導入したところ、株式買取業者は一向に出現しなくなり、株式買取業者に対する非上場株式の売却の話も亡くなったようでした。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、「敵対的少数株主」「株式買取業者」対策に専門特化しております。電話、メール、ZoomやSkypeなどの会議ソフト、対面など、ご要望に可能な限り対応させていただきます。
また、ご依頼時の弁護士報酬についても、株式が現金化される見込みであれば、後払い(一括)で承ることも可能です。ご相談者様の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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